京都市役所にて

現代のトンネル路地
現代のトンネル路地

まるで梅雨のような毎日の雨の中、京都市役所建築指導課に行ってきました。

始めて二条にある事務所から地下鉄で往来したのですが、駐車場の心配をしなくて済む分のんびりと行き来できこれからも利用できそうです。


主な要件は、『非道路での再建築~43条第1項但し書き~』についての確認のため。

この件、知られているようで様々な現況に対して幾つかの許可範囲があります。

また、『包括同意』と『個別同意』とに同意種別が分かれ、結局のところ物件毎に個別の相談が必要だと思われます。


所有する土地・建物の資産価値を確保すること、通路としての機能・安全性を担保することが重要であり、双方の安全性・防災上の要件を備える必要があります。

そして何より、『関係権利者(通路の所有者)』の同意が必要です。


昔からのお付き合いがあり、数件の所有者が対象であるなら資産価値の向上という点からも同意が得られる可能性が高いかもしれません。

しかしながら、多くの関係者が存在する場合や、再建築で住環境が変わる場合(3階建てが可能になるケースなど)は同意を得るのも一苦労となるのでは。


そして、今年になり『~新たな道路指定制度の創設~』が京都市で施行されました。

一言でいうと『3項道路指定』:道路後退が中心線より1.35m(2項道路は2.0m)

を行い木造密集市街地での路地の拡幅整備とともに、歴史都市京都の街並みを継承しながらも建替え等を可能にする制度。

この『3項道路』が指定されているのは京都でも祇園地区等の極一部。

(2年程前、協会のアンケートの際、3項道路指定を増やすべきと答えた私としては嬉しく思います。)


この制度もいろいろな要件と共に住民合意が必要ではありますが、活用できる新制度ではないでしょうか。