相変わらず天候の不順な中、終日バタバタと。
おかげ様の仲介物件の問い合わせ、昨日お伝えした物件内覧、そして夕方から支部の納涼会へと。
少し酔いが回り、気持ち良くなっているところ、知り合いの社長に事務所まで送って頂きました。
納涼会は、思っていたほどの参加人数ではなく、しかもベテランの方が多くおられ少し緊張していましたが、親しい方や今回の仲介で少なからず名前を知って頂いた方など新たなお付き合いができる機会が始まったように思いました。
さて、昼間に内覧させて頂いた『街中の隠れ家』的な物件ですが、思っていたよりも建物(躯体)はしっかりしているようで、外部こそモルタル塗りの外壁ですが内部は昔ながらの仕様。 手入れすれば十分使えそうです。
シェアハウスや宿泊施設に活用するには最適な場所と建物。
具体的な『裏付け』を取る為、京都市建築指導課をはじめ関係各所に問合せをしましたが結果から申し上げて微妙な現状です。
その最大のネックは『面積』。
建築基準法等では、床面積が○○㎡以上の場合は~ というようにその規模の大小で許可条件が変わります。
どこかで基準を設けるのは当然のことと思われますが、今回の物件はわずかに『大きい』のです。
しかし、ほんの「5畳」ほど大きいだけで利用が制限され、一般の住居しか活用の道がないのはいかにも勿体無いと。
しばらくはこの件で頭を悩ませそうです。
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