建築基準法第42条

道路と建物の密接な関係
道路と建物の密接な関係

先日記事にした『路地帯のインフラ設備』。協議が一向に進展しません。

 

民間企業者として、負担が増えることを歓迎しないことも営利企業である限り理解はできます。

 

ただ、大局的に見て幸いにも恵まれた歴史・環境を持つこの『京都』の魅力を最大限に引き出し活用するためには『官民一体』の取り組みが必要だと思います。

 

その中でやはり根源となるのは街を形作る『道路』。

 

道路が先か、建物が先かはメビィウスの輪のように表裏一体のもの。

現行法では、建物を構築する条件としてまず『道路の要件』が満足しているか否かを問われます。

 

従来の「2項道路」だけではなく、今年から『3項道路』(それまでは祇園町南側の一部のみ)の範囲を拡大する事は先日お伝えしましたが、本日京都市の関係部署に問い合わせたところ、『6項道路』までも認可するとの事でした。

 

この件、今までなら、高台寺の極一部や先斗町だけの事で特別な地域のみに限定されていると思っていました。

地域を限定せず、要件が適合すれば認めるとの事で、早速明日にでも具体的な事案をもって相談に行く予定です。

 

今までは、法の下、順守の姿勢を変えなかった行政が本腰で『京都』について取り組み始めたようです。

 

これを実践し、皆様方にお伝えする事が私の「宅地建物取引業者」としての責務であると思いを新たにしています。