週末にかけて京都市の幾つかの課と相談・協議をしました。
再建築の可能性のある「43条但し書き第1項」と京町家の継承を目的とした『京町家の価値』を審議する部署へ。
それぞれの窓口で担当者の方と具体的な協議をし、納得する事もまた、疑問に感じることも・・・
どれもが京都のあるべき(目指す)位置と現状を鑑みて、保存・活用することが目的で有るはず。
ところが、私が思っているような結論に導かれない事もあります。
今までの法を緩和し、許容範囲を広げ、依って活用方法が多くなることで資産価値も高まる。それに伴い空き家の利用も増えることに。
ただ、緩和されたとは言えそこには「法(決まり事)」が存在し可否を判断されます。
”どう判断するか”
ここに私情を挟むことは良くない事かましれません。
ともすれば、突き詰めた協議をするほど『枝葉』の話になり、本来の趣旨である『幹』を見失うことも・・・
具体的な施策を次々と打ち出す京都市の”趣旨”を正しく判断し、活用しなければなりません。
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