担保されるべき『通路』とその『要件』

敷地に『食込んだ』明示プレート
敷地に『食込んだ』明示プレート

本日も京都市役所で、2物件の道路(通路)状態を調べ、関係課に問合せをしました。

が、釈然としない思いです。

 

一つは、『袋路地帯(行止り)』。

 

通路使用者・所有者が将来にわたり『通路の担保性』を確保することが要件の筈。

43条第1項但し書きに該当すると相談したのですが、

”先の建築工事で隣接地が敷地に取込んでいると土地が重複するので不可”との答え。

 

”何故?”

2項道路の後退と同様で、建築の敷地面積から除外しなければならないのでは?!

 

その論理なら、関係者が各々持ち出して形成している『通路』が”早い者勝ち”で建築敷地に取込んだなら、どんどん通路幅は狭くなる。

安全上、防火上及び衛生上必要な『通路の担保性』が最優先されるのではないのか。

 

二つ目は『京都市の道路明示』。

 

京都市2項道路から、ほんの少しの『袋路地』が接道し、道路は”未判定”。

3件が土地を持ち出し、通路としている1.8m程度の幅員。

 

その、2項道路である『京都市道』との接道付近に敷地に”食い込んだ”ような明示プレートが・・・。

これが道路敷きとするなら、明らかに現在の道路の現況と異なる。

しかも「公図」とも異なり、接道間口が1.0mにも満たないのでは。

 

この回答も、昼休み前で時間切れとなりましたが、応対した職員で答えが変わり、

(隣接の方にも同意を頂いていますので…)これが結論でしたが、明らかに不自然。

 

昭和25年の「基準時」以前については所謂”既得権”を尊重し、現行法では不適合となる土地建物を救済することが目的ではないのでしょうか?

 

一つの案件に関わり続けることは商売としては得ではないかもしれません。

ただ、「業」としては、拘って行きたい思いです。