『ゲストハウス』用 物件の注意点

お問合せ頂く、多くの方の購入目的は『ゲストハウス』。

用途地域により使用の制限がある事は先日お伝えしましたが、あまりご存じでないと思われる注意点を。

京都市内において、既存の『京町家』をゲストハウス【簡易宿泊施設】として使用する場合、100㎡以下(延べ床面積)では各行政区(Ex.東山区・上京区,etc)の消防・保健センターが管轄となります。

消防では、火災報知機の設置(必須)・誘導灯・非常用照明・消火器の設置などがその規模等により必要となります。

宿泊施設としての営業許可申請をする『保健センター』での許可基準は、案外知られていないのではないでしょうか。

 

例えば、『床面積の最低制限:33㎡以上』は、延床面積が大よそ10坪(約20帖)以上であることが許可条件となります。
つまり6帖が3室では不足。4室以上なければ許可が下りない事になります。
ここで問題となるのがトイレ・洗面などの水回りが『床面積』にカウントされるか否かです。

~【1棟貸し】の場合はキッチン・玄関を含め床面積に算入する。『ドミトリー(相部屋)』の場合は、部屋のみの床面積であり、共用部分は算入しない。~
この事から、低料金で素泊まりできるゲストハウスをお考えの場合は相応する規模の物件が必要だということです。(トイレの個数も5人に1か所必要となります。)

営業許可の条件は、消防設備と異なり、購入後に費用を出せば出来る事ではない場合があります。
具体的なイメージ・ビジョンを不動産購入時に伝える事が必要です。