宿泊業(民泊ビジネス)の変革

『民泊』と言う広義の総称をシッカリ把握する事が大切です
『民泊』と言う広義の総称をシッカリ把握する事が大切です

本日は、所属する(公社)京都府宅地建物取引業協会 第二支部の研修会が行われました。

今年度第1回目の開会に加え、研修議題の2テーマが何れも、最近注目の『宿泊業(民泊)』と言う事もありいつもの会場が満員御礼。補助イスも利用しての大盛況となりました。

 

また、研修終了後の個別の質疑にも、多くの方が講師の方と名刺交換をする等その関心の高さが窺える様子が見られました。

 

私達の不動産業界も、ゲストハウス(簡易宿所)をお求めのお客様に物件を斡旋していた少し前から、今は自社で『収益物件』として所有・運営し始めた業者も多く見受けられます。

観光客の増加・慢性的な宿泊施設の不足・東京オリンピックまでの需要の安定性、そして政府の打ち出した観光立国としての期待など、その収益性の高さもあり、だれもが興味津々の様子で。

ここで気になる事が・・・

『民泊』という言葉が非常に広義で捉えられている事。

少し前までは、【旅館業】の許可を得ず、いわゆる『ヤミ』で違法に宿泊させていた民間の住居を差していた表現が、旅館業法の範囲である『簡易宿所=ゲストハウス』にまで使われ、混同して解釈されている方が多くなったと感じます。

 

その為、最近では閣議決定の規制&緩和も影響し
・路地中、再建築不可物件はNG
・営業日数に規制が掛けられる(180日以下の運営),etc.
などのカテゴリーをない交ぜにした解釈が独り歩きしているようです。

 

その運営・利用目的をシッカリと考え、信頼できる専門業者に相談する事が必須だと感じました。