平成29年度 『町家の解体を制限する市条例』が

昨日は、『京都府宅地建物取引業協会』の支部の新年会が開かれました。

私が所属しているのは、京都市の中京区と下京区に事務所の所在地がある不動産業者の支部。

約100人ほどの参加があり、新年の挨拶と共に情報交換をする和やかな会となりました。

その中で、乾杯のスピーチをされたのが京町家をリノベーションされている会社の代表者の方。

以前から、『京町家の保全』について精力的に京都市にも働きかけておられます。

そのスピーチの内容の一つが平成29年度に『京町家を取り壊す際の届け出』が市条例で施行されるとの事。

~所有者(売主)は建物を取り壊さず、利用する方に不動産を売却する。
この事を基に、不動産業者は買主に斡旋をする。
但し、タイムリミットは『6か月間』。期間が過ぎれば、解体し更地にするのも、止む無しとの事。~

この条例の制定により、年間600棟ほどが解体されている町家が、その歴史を継承して頂ける方の手に渡る事を切に望みます。