京都の魅力『路地』と『細街路対策』の間で

京都の魅力の一つ『路地』。

祇園・清水・八坂はもとより、東山区・左京区等と共に、市内中心部にもある多くの路地が京都の景観を形作っています。

ちょっと冒険心を持ちその路地を覗くと、行き止まりだったり、迷路のように広い道に出たり、と様々な顔を持っています。

京都を訪れる方には魅力的なその路地も、いざ所有しようとすると、様々な心配事を持たれる方が。
・再建築不可なら、もし壊れた時の建て替えは?
・金融機関からの融資が難しい・・・等

特に、収益物件やセカンドハウスなどをお考えの方には、表通りに在る物件より安価で取得できるメリットがあるとお薦めしても、『再建不可』の制限に不安を持たれているようです。

これに拍車を掛けるかのように、某大手不動産業者は広告に【再建築不可】・『接道義務違反』と銘打っている始末。

建築基準法が制定された『基準時』以前からある『町家』は、法を破って違法に建てた物ではありません。
従って、これらの町家は現行の基準法に合致していないだけなので、『既存不適格』と呼ばれる建造物です。

これらの路地に建つ町家は、基準法上の道路に面していない為、【再建築不可】となっています。
それはこの路地が『非道路』と判定されているからに他なりません。
この路地の『非道路』判定が緩和されれば、再建築も可能となるのではないでしょうか。

本日、平成29年6月30日付で個別判断とされてきた『43条第1項但し書き』の申請手順が京都市により合理化されました。この申請は幾つかの要件が満足している事が前提です。
これらの働きかけは、所属する京都府宅地建物取引業協会からの提言を基に、京都市により見直されたようです。少しづつ前進していると感じました。

法律を順守しなければならない事は言うまでもありません。
それを踏まえた上で、京都の事情を勘案し、より現実的な施策と共に京都の街を守らなければと思います。